・海外のFX業者といった外国のブローカーを使ってトレードを始めたけど、税金の支払いはどうすればいいのか?
・日本国内のブローカーと海外のブローカーでは、どちらを使った方が節税になるのか?
という疑問は、海外ブローカーを利用する日本人トレーダーの悩みです。
そこで、この記事では、海外ブローカーで発生する税金について、日本国内のブローカーを利用したときの徴収される税金や確定申告の必要性、節税方法、脱税の危険性などの情報を詳しく解説します。
税金に関する正しい情報をもって海外FXブローカーを利用しましょう。
この記事は、当サイトと提携しているVantageを参考に書かれています。節税する方法もこの記事で説明するのでぜひ熟読してください。
- 日本人トレーダーが海外FXで取引しても、日本で納税の義務がある!
- 納税が発生する時期とは?
- 含み益や含み損は税金に影響を及ぼさない
- 税金の仕組みを理解しないことは大きなリスクである
- 海外ブローカーで取引しても、脱税は犯罪です!
- 海外FXを利用したときの納税は、いくら以上の利益で発生するの?
- 海外FXと日本国内FXの課税方法の違い
- 海外FXで得た利益の節税するための7つの方法
- サラリーマンや公務員の場合は、勤め先にバレないように気をつけよう
- 海外FXで得た利益の確定申告のやり方
- 確定申告するときの便利ソフト一覧
- 海外FX・国内FXの税金計算に関するよくある質問
- まとめ
日本人トレーダーが海外FXで取引しても、日本で納税の義務がある!
海外FXブローカーで、FXや株式・仮想通貨CFDを取引すると、どうしても稼ぐ方法に興味が湧いてしまいます。
しかし、実際に利益が出た場合、利益がら徴収される税金がどのように関わってくるかも、あらかじめ知らねばありません。
なぜなら、たとえ日本のライセンスを持っていない海外ブローカーを使っていても、日本居住者であれば日本国内で納税を行う必要があるからです。
これを怠ると脱税となり、処罰や追徴金を課せられます。
納税が発生する時期とは?
では、海外ブローカーを利用して利益が出た場合、どのタイミングで税金が発生するでしょうか?
それは年末になり、1年間の取引を通じてどれだけの所得があったか、確定した時点です。
たとえ、1年間の途中で大きな利益を手に入れても、税金は発生しません。
また、課税は見た目の利益ではなく、そこから必要経費や他の収入における損益、各種の控除などを除いた「所得」に対してかかります。
仮に取引で利益がプラスで終わっても、「所得」が一定の基準に達しなければ税金を支払う義務は生まれません。
含み益や含み損は税金に影響を及ぼさない
利益が発生するタイミングは「ポジションを決済した時」です。
ポジションを持っている限り、そこでどんなに大きな評価損益が発生しても、税金は発生しません。
例えば、年末の時点で100万円の利益が出ていて、さらに+50万円の含み益がある場合、ポジションを決済しなければ、所得の基準となる収入額は100万円です。
しかし、ポジションを全て決済した場合、収入に当たる金額が150万円になるので、半分だけ決済すると125万円に増えます。
逆に、含み損を抱えていた場合も同様です。
含み損がいくらあっても、何もしないでポジションを持ち続ければ「その年の収入は100万円」という結果になります。
そこでポジションを解消し、例えば-50万円の含み損を決済して損切りをすると、収入は差し引き50万円となり支払う税金は減少します。
このように課税される金額は自分である程度コントロールもできるため、税率等を考慮し、税金の払い過ぎを回避してください。
税金の仕組みを理解しないことは大きなリスクである
税金は、その年の所得金額が対象で、手元に保有している金額の大きさに関係ありません。
例えば、年間を通して大きな利益が出たが現金化はせず、そのまま海外口座に残した場合を考えてみましょう。
この場合、年末を迎えた時点で、利益に相応した税金が発生します。
しかしその後、年が明けてから大きな損失を出し、口座に残高が無くなってしまったらどうなるでしょう?
前の年に発生した税金は消えませんし、徴収されます。
手元に現金がなければ、税金の支払いに必要なお金が足りなくなるかもしれません。
つまり、徴収される税金額だけのお金を前もって口座から出金して、残りのお金で取引に利用すればいいだけです。
年末に利益が発生した場合、年末でポジションを決済することをお勧めします。
特に初心者の場合、税金が発生するタイミングを「海外の口座から国内の口座にお金を移した時」「口座から出金して現金化した時」など誤解している方がたくさんいます。
しかし、それらによって税金の金額が変わる事はありません。
前の年に発生した税金は必ず徴収されることを念頭に置いて、納税に関わる知識を正しく持って、リスクを避けるようにしてください。
海外ブローカーで取引しても、脱税は犯罪です!
中には「日本国内ではなく、外国の口座だから税務署にバレずに、うまく税金を逃れられる!?」と勘違いしている人がいるかもしれません。
しかし、実際には、税務署は、読者が思うよりずっと多くの情報を仕入れて調査しています。
100万円以上の資金を海外口座との間で入出金した場合、税務署は銀行やカード会社から定期的に送金記録の提出を受ける事になっています。
いつ、どのぐらいの金額をどの送金会社との間で入出金したのか、税務署には把握されています。
少ない金額であっても、税務署から照会を受けた金融機関は必要な情報を提供しなければなりません。
税務署に疑われたら言い逃れできませんし、追徴税の督促状がしつこく住民票がある場所に送られてきます。
脱税をしてもいずれは発覚、「所得税法違反」に問われて、追加徴収や延滞税などの罰則を課されるでしょう。
そうなると、普通に納税しておいた方が得だったという結果になります。
脱税を考えず、正しい節税をしながら納税をしてください。
追徴税の内容と内訳一覧
海外FXを利用したときの納税は、いくら以上の利益で発生するの?
税金は利益そのものにかかるものではなく、一定以上の利益に対して課せられます。
収入から経費や控除を引いて出された所得に、所定の税率をかけたものが納税額です。
所得がいくら以上になると税金が発生するかは、働き方や収益の構造によって2つに分かれます。
FX取引を本業でしているか副業でしているかによっても変わってきます。
普段はサラリーマン等をしていて主な収入を給与としてもらっている人の場合
FXを含む給与以外の年間所得が20万円を超えると課税対象となります。
副業としてFXに取り組んでいる人の多くは、こちらに該当するでしょう。
自営業等をしていて主な収入を事業売上で得ている人の場合
年間所得が38万円を超えると課税対象となります。
経費等の要素はありますが、事業の傍ら、もしくは専業トレーダーとしてFXに取り組んでいる人の多くはこちらになるでしょう。
パート等、給与所得者ではない専業主婦(主夫)の方がFXをしている場合も、年間38万円の利益が納税の義務に値するかしないかの境界になります。
いずれも、年間の所得が所定の金額を超えない限り、税金を支払う必要はありません。
なお、海外ブローカーが自社の中で単独で行っているポイント還元やボーナス等は、一般的に課税対象にはなりません。
ボーナスとは証拠金を増やすためのブローカーの独自のサービスであり、現金を配っているわけではないからです。
逆に現金として引き出せるようなサービスの場合は、名称に関わらず課税対象になります。
※正確な判断は税務署に相談してください。
海外FXと日本国内FXの課税方法の違い
同じFXでも、日本国内ブローカー(=日本の金融庁のライセンスを保有しているブローカー)を使った取引と海外FXブローカー(=日本の金融庁のライセンスを保有しているブローカー)を使った取引とでは、課税方法に下記の違いがあります。
下記の通りです。
・課税方法
・税率
・損益通算
特に双方の口座を持っている人は納税の際に混乱しないよう、両者の違いを理解しておきましょう。
それらについて、詳しく解説します。
海外FX=総合課税(所得税+住民税)vs 日本国内FX=申告分離課税
日本国内FXで得た所得は「申告分離課税」として扱われます。
申告分離課税は、他の分野で得た所得と分け、単独で計算する方法です。
例えば、不動産や株で得た利益があった場合、それぞれの分野ごとに所得を割り出し、納税額を決定します。
日本国内FXでの申告分離課税は、税率が一律で20%という固定制です。
2037年までは復興特別所得税が加わり20.315%となっています。
それに対して海外FXブローカーで得た所得は、「総合課税」という扱いで累進課税となります。
総合課税は、他の分野で得た所得も合算し、その総額に対して課税される仕組みです。
税金の納め先は国に対する「所得税」と、住んでいる自治体に対する「住民税(地方税)」の二重取りとなっています。
このうち所得税は、所得が上がるほど税率も高くなる「累進課税」です。
住民税は一律10%で、内訳は都道府県税と市区町村税に分かれます。
総合課税は全ての所得を合算するため、そこには給与も含まれます。
サラリーマンなど給与所得者であれば、所属の事業所で年末調整が行われるでしょう。
それに加えて、FXでも所得が発生した場合、両者を合算させなくてはなりません。
会社ではもちろん社員のFXで得られた所得の計算をしませんので、年末調整の結果を踏まえて、個人で確定申告を行う必要があります。
なお、総合課税における所得区分は、下記のようになっています。
・雑所得
(海外FX、仮想通貨取引、ネット販売、原稿料など)
・給与所得
(社員、パート、非常勤職員など)
・一時所得
(講演料など)
・不動産所得
(賃貸収入、売買益など)
・事業所得
これら申告分離課税と総合課税とで、どちらの方が税金を少なくできるかは状況によって異なります。
そのため、日本国内FXと海外FXのどちらが良いか、決められません。
海外FXの累進課税に関する税率
分離課税となる日本国内FXでは、所得に関わらず税率は「所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%、計20.315%」の固定です。
一方、海外FXブローカーが適用される総合課税では、住民税は一律10%ですが、所得税は所得に応じて5%から45%まで7段階の累進課税になっています。
所得額 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 |
---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 | 10% |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 9万7,500円 | 10% |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 42万7,500円 | 10% |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 63万6,000円 | 10% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 | 10% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 | 10% |
4,000万円超え | 45% | 479万6,000円 | 10% |
更に2037年12月31日まで、所得税に対して2.1%が復興特別所得税としてかかります。
海外FXと日本国内FXの双方の損益は合算できない
日本国内と海外、双方のFXブローカーを使っていると、それぞれに利益や損失が発生します。
しかし、国をまたいで両者の合算や相殺をする事はできません。
それは先ほど説明したように、海外FX=総合課税(所得税+住民税), 日本国内FX=申告分離課税なので、課税方法が全く違うからです。
例えば、日本国内FXで利益が出たが海外FXで大きな損失があった場合、両者を合算すれば日本国内の利益は相殺されてマイナスとなり、税金を納める必要はなくなります。
しかし、残念ながらそれは出来ません。
海外で出した損失に関わらず、国内での利益は利益として、そこから起算された所得に応じて税金を払う結果となります。
なお、複数の海外FXブローカーを使っている場合、それらの損益を合算する事は可能です。海外FX=総合課税(所得税+住民税)となり、同じ「雑所得」だからです。また、同じ「雑所得」である「仮想通貨取引」や「ネット転売」等での損益とも合算できます。
損失繰越もできない
税金に関する日本国内FXと海外FXの違い、その3つ目は損失繰越ができないことです。
損失繰越とは、その年の最終利益がマイナスになった時、その損失分を翌年以降に繰り越せる制度です。
これにより翌年以降に利益が出た場合、繰り越した損失と相殺させる事で、税額を押さえたりゼロにしたりできます。
日本国内FXであれば、この損失繰越が最大3年間に渡って認められます。
しかし海外FXブローカーでは、どんなに赤字を出してもその年限りで損益が確定・損失繰越をする事はできません。
例えば、1年目で150万円の損失を出したが、2年目で100万円の利益を出した場合を見てみましょう。
日本国内FXであれば、前年の150万円の損失と相殺できるので、2年目の課税対象はマイナス50万円、つまり課税されません。
それに対し海外FXでは、その年のみの数字で決まるため、100万円がそのまま課税対象となります。
税金計算のシミュレーション
では、実際に累進課税の区分を適用させて、所得に対してどれだけの税金が発生するのか計算してみましょう。
※計算式は以下となります。
・所得=収入 – 経費 – 各種控除や基礎控除 ・所得税=所得 × 累進税率 – 所得控除額 ・住民税=所得 × 10% + 均等割(税額1,000円未満は切り捨て) ・復興特別所得税=所得税額 × 2.1%(2037年まで) |
下記が試算例です。
※住民税に関わる均等割は合わせて5,000円の仮定としています。
※所得は経費等の控除を済ませた状態になったものです。
例1:年間の給与所得が200万円、海外FXからの所得が100万円の場合
所得=200万円+100万円=300万円
所得税=300万円 × 10% – 97,500円=202,500円
住民税=300万円 × 10% + 5,000円=305,000円
復興特別所得税=202,500円 × 2.1%=4,252円
合計:511,752円
例2:年間の給与所得が400万円、海外FXからの所得が200万円の場合
所得=400万円+200万円=600万円
所得税=600万円 × 20% – 427,500円=772,500円
住民税=600万円 × 10% + 5,000円=605,000円
復興特別所得税=772,500円 × 2.1%=16,222円
合計:1,393,722円
例3:年間の給与所得が400万円、海外FXからの所得が400万円の場合
所得=400万円+400万円=800万円
所得税=800万円 × 23% – 636,000円=1,204,000円
住民税=800万円 × 10% – 5,000円=805,000円
復興特別所得税=1,204,000円 × 2.1%=25,284円
合計:2,034,284円
年間所得 | FX所得 | 課税額 |
---|---|---|
200万円 | 100万円 | 512,802円 |
400万円 | 200万円 | 1,393,722円 |
400万円 | 400万円 | 2,034,284円 |
FXの所得が増えるに従い、納税額も大きくなります。
納税するのは実際に所得が生まれた次の年になるので、納税に必要な金額は確実に残しておきましょう。
海外FXと日本国内FXのどちらを利用した方が得か?
では、同じだけの利益を出した場合、海外FXと日本国内FXではどちらを利用した方がお得でしょうか?
それぞれの税方式が異なるため一律に比較する事は出来ませんが、先ほどの事例を元に、日本国内版の試算をしてみましょう。
分離課税での税率は、20.315%です。
例1:年間所得=200万円、FX所得=100万円
所得税=200万円 × 10% – 97,500円=102,500円
住民税=200万円 × 10% + 5,000円=205,000円
復興特別所得税=102,500円 × 2.1% =2,125円
分離課税=100万円 × 20.315%=203,150円
合計:512,802円
→海外FX(511,752円)の方が1,050円安い
例2:年間所得=400万円、FX所得=200万円
所得税=400万円 × 20% – 427,500円=372,500円
住民税=400万円 × 10% + 5,000円=405,000円
復興特別所得税=372,500円 × 2.1%=7,822円
分離課税=400万円 × 20.315%=406,300円
合計:1,191,622円
→海外FX(1,393,722円)より202,099円安い
例3:年間所得=400万円、FX所得=400万円
所得税、住民税、復興特別所得税は例1と同じ
分離課税=400万円 × 20.315%=812,600円
合計:1,597,922円
→海外FX(2,034,284円)より436,361円安い
年間所得 | FX所得 | 日本国内FXの場合 の課税額 |
海外FXの場合 の課税額との差額 |
---|---|---|---|
200万円 | 100万円 | 511,752円 | +1,050円 |
400万円 | 200万円 | 1,191,622円 | -202,099円 |
400万円 | 400万円 | 1,597,922円 | -436,361円 |
このように、給与所得者では多くの場合、分離課税の方が有利です。
なぜなら、所得税については、695万円以下であれば、税率が20%、900万円以下でも23%程度だからです。
一方、FX所得は一律で20.315%ですから、殆どの人は税率が20%程度以下で済みます。
それに対し総合課税では、給与とFX所得が合計されて課税対象となるため、同じ総所得でも分離課税より税率が上がる可能性があるからです。
給料が同じでも、FXで大きな収益が出れば最終的には55%の税率となり、分離課税の20.315%と大きな差が出ます。
また総合課税ではFXの所得に対して、所得税と住民税の両方がかかる形になるのも、分離課税に有利です。
それでも、総所得が195万円以下であれば、所得税と住民税を合わせて15%。
330万円以下でも20%なので、所得が低いうちは大きな不利はありません。
しかし、330万円を超えると所得税と住民税の合計は30%に、695万円を超えると33%となり、分離課税の20.315%から離れていきます。
専業トレーダーとしてFX取引を行う場合の課税額
会社勤めではなく、自営業者や専業トレーダーの場合はどうでしょうか?
この場合では、総合課税に加わる要素が他にないため、純粋にFXの所得のみで比較ができます。
例1:FXの年間所得が200万円の場合の課税額
国内FX=406,300円
海外FX=389,652円
例2:FXの年間所得が300万円の場合の課税額
国内FX=609,450円
海外FX=511,752円
例3:FXの年間所得が400万円の場合の課税額
国内FX=812,600円
海外FX=785,322円
例4:FXの年間所得が500万円の場合の課税額
国内FX=1,015,750円
海外FX=1,089,522円
このように400万円あたりを境に、課せられる税金額が逆転します。
課せられる税金額に関しては、FXの収益が400万円を超えるまでは海外FXが有利、それ以上稼げるようになったら日本国内FXが有利です。
ただし、この試算で使った年間所得は、収入から各種の経費や控除を引いた後の金額です。
実際にFX取引のみ上げた純利益ではない事に注意してください。
個人事業主や法人として確定申告をすると、使える経費も増やせます。税金の払いすぎはやめましょう。
また、日本国内FXは税金面では少し有利でも、追証が発生して、最大レバレッジも25倍まで(将来的には10倍まで下がってしまう)、コピートレードやEAなどの取引ツールも外国に比べると少なく、取引手法に制限がたくさんあるなど、不自由な取引を強いられることが多いのが現状です。
海外FXで得た利益の節税するための7つの方法
日本政府は税金をたくさんとって、国会議員の議員特権を濫用しています。
議員特権の歳費は以下となります。
・月額の歳費約130万円
・文書通信交通滞在費100万円
・立法事務費65万円
・年間の期末手当合計約635万円
・JR無料パスまたは航空券
・秘書3名 (第一秘書,第二秘書に加え,1993年から政策秘書が新設された)
・議員会館, 議員宿舎, 公用車が乗り放題
・政党助成金が所属政党に支給
上記の歳費を合わせると、議員一人あたりなんと約4,400万円もの金額が、我々がリスクを負って稼いだ収益から徴収された税金で賄われているのです!
税金は、我々が公共サービスを利用するために使われるのであって、議員特権の歳費に使われるものではありません。
ぜひ、節税する方法もこの記事で説明しているのでぜひ熟読してください。
税金の仕組みを知ると、いかに課税対象となる所得金額を抑える事が重要かが、分かるはずです。
意味なく税金をとられるような取引をしている方は、まだ一流のトレーダーではありません。
ここでは、海外FXにおける節税方法について、いくつか紹介していきます。
・「税金対策」の基本は経費の計上
・経費に関する注意点
・総合課税の雑所得と合算できる
・所得控除制度を利用する
・海外FXブローカーのボーナスを活用する
・配偶者にトレードしてもらう
・法人口座を作る
「税金対策」の基本は経費の計上
何を置いても、節税対策の基本は常に経費の計上です。
「海外FX口座で取引を行い、そこで収益を出すためにかかった費用」なら、何でも経費に充てられます。
もちろんサラリーマンなどの給与所得者でも、本業とは別の副業の経費として計上できます。
具体的には、下記のような対象が経費として考えられます。
まず、全額が問題なく経費として認められる可能性が高いものは、次の通りです。
・有料のインジゲーターやEA代(自動売買ソフト)
・FXに関係した書籍や教材、雑誌や新聞など
・FXに関係した勉強会、講習会、セミナーなどの参加費
・それらの会場までの交通費
・コワーキングスペースなどの賃料
次に、金額の全額もしくは一部が認められる可能性が高いものは次の通り。
・取引に使うパソコンやモニタ等の周辺機器(減価償却)
・椅子や机、棚などの什器(消耗品)
・これらの物品が故障や破損した時の修理費
・インターネット回線やVPSサーバー、携帯の使用料金など
・FX取引を行う自宅のスペースの賃料や光熱費
これらは自宅の場合、プライベートとの兼用もあるので、例えばスペースについては自宅における面積の比率で按分します。
税務署の判断によって認められる可能性があるものは次の通り。
・他のトレーダーとの食事会(勉強や情報交換を兼ねたものとして)
・セミナーや勉強会に使うスーツ(自分が講師や幹事の場合)
経費に関する注意点
まず経費として認められるためには、何らかの「証拠」が必要です。
領収書やレシート、振り込み等の記録は必ず残しておきましょう。
また、事業と関係がある事を示す資料や配布物なども保存しておくようにしてください。
これらは確定申告を行ってから5年間は保存の義務があり、後から税務署に提出を求められる事もあります。
また経費として使えるタイミングは、実際に支払い決済がされた時です。
例えば12月にカードで買った物品の引き落としが翌年だった場合、経費として計上できるのは翌年となります。
逆に、年明けに開催される勉強会の参加費を年内に払い込んだ場合、経費となるのはその時点です。
次の年に経費として計上しようとしても認めてもらえない場合、前の年の分を修正申告する事になります。
総合課税の雑所得と合算できる
次の節税方法は、他の雑所得で発生した損失と合算させることです。
FX以外にも収益ビジネを行っている場合、そこでの損失を合わせることによって、FXでの利益を相殺して課せられる税額を下げる事が出来ます。
もちろん単なる合算では、せっかくFXで出した利益が減るだけです。
商品の仕入れがある場合、多めに発注して先払いをしておく事で一時的に赤字化させ、FXでの利益と相殺できます。
FXでは目ぼしい経費が無くても、他の分野で何か経費に充てられるものを見逃しているかもしれません。
税金で取られる場合なら、他の分野にあらかじめ投資する方法もあります。事業主は、そのようにして節税しやすいです!
上記のアイデアを活かす具体例を考えてみましょう。
海外FXと合算できる雑所得として考えられるのはたくさんありますが、わかりやすい雑所得として次のようなものです。
・仮想通貨の取引
・ネットでの商品販売
・オークションやフリマ販売
・アフィリエイト
・原稿料や講演料
・不動産所得(賃貸収入や売買益)
所得控除制度を利用しよう
所得税の計算においては、たくさんの控除項目が設定されています。
それぞれ自己申告となるので、見逃しがあっても税務署は税金を取ることに躍起になっていているので、節税方法は絶対に教えません。
オンラインで申告する場合は、入力しないと次に進めないなどの措置があります。
使える控除は全て使い切りましょう。
基礎控除
所得が2,500万円以下の場合、38万円が控除されます。
配偶者控除
配偶者が38万円以下の所得の場合に適用されます。70歳未満は38万円、70歳以上は48万円。
配偶者特別控除
同様に38万円超~123万円以下の場合にも38万円。
扶養控除
扶養親族に年間所得38万円以下の人がいる場合、最大63万円。
障害者控除
障害者を持つ方と生計をともにしている場合、最大75万円。
寡婦(寡夫)控除
夫や妻と死別や離婚、扶養親族に子どもがいる場合、27万円。特別寡婦加算の場合は35万円。
勤労学生控除
働きながら学校に通っている場合、27万円。
雑損控除
自宅が災害や盗難などで損失を被った場合。
医療費控除
年間の医療費が10万円以上の場合、最大200万円
社会保険料控除
健康保険や年金など、その年に納めた社会保険料の全額
小規模企業共済等掛金控除/生命保険料控除/地震保険料控除
掛金や保険料に応じた控除。
寄付金控除
特定寄附金を年間2,000円以上の支払った場合。
青色申告特別控除
青色申告者用の控除、最大65万円。
海外FX業者のボーナスを活用する
海外FXでよくあるキャッシュバックは課税対象になりますが、現金として扱われることのないポイントやボーナスサービスは、課税対象になりません。
海外FXブローカーでは、口座を新規開設するだけでボーナスをプレゼントしたり、口座に入金すると、入金額の何倍かの金額と同額のボーナスが付与されたりする入金ボーナスサービスを実施していることが多いです。
これらのボーナスは取引の資金としては使えますが、クレジットボーナスであり残高口座と別の口座に入金されているため、現金としてボーナスのみの出金する事は出来ません。
多くのボーナスを集めても、出金はできないので税金はかかりません。従って、たくさん集めて取引に使うほど有効活用できるわけです。
ただし注意が必要なのは、中には「出金できるボーナス」もあります。その場合は課税対象になります。
そのボーナスが出金できるかどうかは、MT4であればターミナル、MT5ではツールボックスで確認できます。
確定申告で使う取引レポートの入手方法とは?
MT4やMT5では、確定申告で使う取引レポートがダウンロードできます。
MT4は「ターミナル」、MT5は「ツールボックス」内にある「口座履歴」タブで、対象期間を指定してください。
1.「口座履歴」の上で右クリック
2. 表示されたウィンドウで「期間設定」を押す
確定申告で取引レポートを使う場合、1月1日から12月31日の1年間が対象期間です。
1年分の取引履歴が表示されたら、履歴を保存します。画面を右クリックして、「レポートの保存」を選択してください。
ブローカー | ボーナス金額 | 公式サイト |
---|---|---|
XMTrading | 30USD | 公式サイト |
Vantage | 口座認証完了すると70USD | 公式サイト(日本居住者) Official Site(Except Japanese) |
FBS | 140USD | 公式サイト |
TradersTrust | 100USD~200USD | 公式サイト |
Yadix | 40USD | 公式サイト |
FXGT | 30USD | 公式サイト |
SuperForex | 88USD | 公式サイト |
PuPrime | 50USD | 公式サイト |
GeneTrade | 50USD | 公式サイト |
easyMarkets | 35USD | 公式サイト |
BigBoss | 50USD | 公式サイト |
配偶者に取引してもらう
トレーダーに配偶者がいる場合、配偶者に取引をしてもらうことでも節税対策になることがあります。
海外FXブローカーで発生する所得税は累進課税となるので、同じ所得であっても、1人ではなく2人に分ける事で、税率が下がる可能性があるからです。
ただし、法律上、他人の名義の口座を勝手に使ってトレードするのは違法です。
しかし、取引自体は、自分の口座で配偶者自身にやってもらわなくてはなりません。どのような取引をするのか、あなたが配偶者に指示したりアドバイスをして相談して取引してもらうことはOKです。
手に入れた所得を2人で分けると、税率が下がる可能性があります。
法人口座を作る
FX取引で利益が上がってきたら、思い切って法人化するのも大きな節税対策となります。
芸能人もたくさん収入が増えてくると、名前だけの事務所を設立して法人化しているのは、節税対策のためです。
まず、個人よりも法人の方が、累進課税が高くならないというメリットがあります。
個人の所得税の上限は45%ですが、資本金が1億円以下の法人であれば、税率は最大23.2%(800万円超について。800万円以下は15%)。
課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得 | 法人税率 |
---|---|
年800万円以下の部分 | 15%又は19% |
年800万円超の部分 | 23.20% |
また経費についても個人では直接的にFXに関わるものしか落とせませんでしたが、法人であれば生命保険や自動車など、会社としての運営に必要な分野の経費が大幅に認められるようになります。
損失があった時に損失を繰越して、将来の所得と相殺できます。所得税では最大3年間の繰越が可能ですが、法人税では10年間の損失を繰越できる制度は法人成りの魅力といえます。
一方、デメリットもあります。
例えば、登記の際に費用がかかることや、利益がゼロでも法人税がかかること、利益が少ないと累進課税の違いを享受できないことなどです。
サラリーマンや公務員の場合は、勤め先にバレないように気をつけよう
海外FXブローカーで取引すると、総合課税となってしまいます。
給与所得との合算によって税額が決まるため、それを踏まえて自分で確定申告を行う必要があります。
会社や官公庁にバレないようにするためにはどうすればいいでしょうか?
その場合、確定申告書にある「特別徴収にするか、普通徴収にするか」の選択項目で「普通徴収」を選んでください。
「特別徴収」を選ぶと、住民税の納税用書類が勤務先に送られますが、「普通徴収」にすると書類は自宅に送られます。
バレないための最も確実なのは、税理士に処理を依頼し、勤め先にバレないようにしてくださいと頼む事です。
海外FXで得た利益の確定申告のやり方
確定申告はその年の収支を計算し、原則として翌年の3月15日までに書類を作り、納税処理を行う事です。
期限を超えると追徴金が発生するので、遅れることなく済ませるようにしてください。
・白色申告と青色申告の違い
・実際の納税方法
白色申告と青色申告の違い
給与所得者の場合は年間の雑所得が20万円以上、それ以外の人で38万円以上あった場合に確定申告の義務が生じます。
そして、実際の申告の場面では、白色申告か青色申告かを選択します。
白色申告は誰でもできるシンプルな方法で、書類を作成して提出するだけですが、控除の種類や金額が抑えめになっています。
一方で、青色申告は、事前に登録が必要で、白色申告よりも詳細な帳簿も必要です。
その代わり、控除される金額が高く(65万円)、税制面で有利になります。
個人事業主として登録していたり、専業トレーダーとして給与を貰わずやっている人は、青色申告の方がおすすめです。
サラリーマン等の副業や、トレードを始めたばかりの人なら、手軽な白色申告で十分でしょう。
実際の納税方法
まず、確定申告に必要な素材を揃えましょう。白色青色ともに、次の用意物が必要です。
・税務署が配布している確定申告書
・年間の収支を記録した書類
・本人確認書類
・マイナンバー確認書類
・ある場合は源泉徴収書
・印鑑等
それらが揃ったら、確定申告書に必要事項を記入の上、下記の方法の中から選んで申告をします。
・国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で必要事項を入力、地元の税務署に結果を郵送、もしくは提出。
・地元の税務署や特設会場に出向き、そこの端末から必要事項を入力、印刷してもらって提出する。
・自宅のパソコンから必要事項を入力し、オンラインで提出を完結
確定申告をオンラオンで行う場合、海外FXは「雑所得」に分類されるので、画面のように選択して詳細を入力します。
注意して欲しいのが、下の枠の中にも「先物取引」の項目がある事です。こちらは分離課税の欄、つまり国内FXでの所得を記入するためのものなので、間違わないようにしてください。
申告すると、実際の納税額が分かりますので、以下の方法の中から納税方法を選んでください。
・「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出、銀行口座から引き落とし
・e-Taxでオンライン申告し、そこからインターネットバンキングで納付
・専用のWEB画面からクレジットカードで納付
・QRコード作成画面でQRコードを作成し、コンビニエンスストアで納付
・金融機関や税務署の窓口で現金納付
確定申告するとき、以下で紹介するクラウド会計ソフトを使うと便利なので、お勧めします。
確定申告するときの便利ソフト一覧
確定申告するときの便利なソフトを紹介しますので、お役立てください。クラウド会計ソフト freee (フリー)
豊富なレポート類で経営状況がわかる
freeeの特徴は、会計のデータが反映される書類やレポート類が日々の取引の入力により、」リアルタイムに作成される機能があることです。作成されるレポートは以下の通りです。
- 収入レポート
- 支出レポート
- 収支レポート
- 売掛レポート
- 買掛レポート
- 現預金レポート
- 資金繰りレポート
- 集計表
経理の時間が 50 分の 1 に
会社で利用している銀行口座やクレジットカード、POS レジや EC サイトなどの明細 を自動取得することで仕訳を登録できます。また、光熱費や通信費など、毎月発生 する料金は機械学習により勘定科目を自動で推測します。
また、領収書は手元のスマートフォンで撮影するだけでデータがクラウド上に保存され、金額や勘定科目も自動で推測して入力の補助がされます。入力にかかる手間 が短縮され、より本業に集中する環境を作ることができます。
請求から経費精算までオールインワンの会計ソフト
通常の会計ソフトでは、請求書などは別のプロダクトになっているケースが多いですが、freeeでは、会計ソフト単体で請求書・見積書の作成が可能です。当然請求書の 情報はすべて会計ソフトに反映することができます。
また、経費精算にも対応しており、経費の承認は全て freee 上で完結できます。従業員向けアプリ「freee for チーム」を利用すれば、従業員の方が行う経費精算などもス マートフォンから行うことができます。
最新の税制や法改正に対応
クラウド会計ソフトであるfreeeは日々、改善や法改正の対応のためにアップデートを重ねています。パッケージ版のソフトなどの場合、法改正のたびに買い替えが必 要なケースがほとんどですが、freee は無料でアップデートされるため、買い替えは不要です。
また、話題のマイナンバー制度管理も「マイナンバー管理 freee」を利用することで、 安全かつ簡単に行うことができます。
MacOS・モバイルでも会計業務が可能
会計ソフトがインストールされたパソコンからしか作業できない通常のパッケージ版のソフトやExcelとは異なり、複数のパソコンや、タブレット、スマートフォンからでも作業できます。
そのため、時間や場所を選ばずに会計業務ができ、時間をより有効に使えます。
また、複数人による会計ソフトの利用も可能であるため、複数人による最新のデータの参照や入力も可能です。
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- スマートフォン・タブレット専用アプリを用意。
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- 「スマホで申告まで完結できる」という手軽さが人気の理由です。
会計・簿記の知識がいらない 初心者でも安心
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「弥生シリーズ」は、業界最大規模のカスタマーセンターを設置していて、電話・メール・チャットで、お客さまの業務を徹底フォローいたします。ただし、サポート付プランに限ります。
業務に精通した専門スタッフが、製品の導入や操作方法から、業務の相談までお応えいたします。
クラウド型会計ソフト「マネーフォワード」
クラウド型会計ソフト「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」は、確定申告や会計・経理業務を、可能な限り自動化し、確定申告や会計処理を簡単で身近なものへと変えるために開発されたクラウド型会計ソフトです。
製品は、個人事業主向けの「マネーフォワード クラウド確定申告」、中小法人向けの「マネーフォワード クラウド会計」の2種類をご用意しております。
マネーフォワード クラウド会計・確定申告のメリット
自動入力で経理がラク
銀行やクレジットカードの連携で、会計処理や経理が大幅にラクになります。
また、連携可能な銀行やクレジットカードなどの金融関連サービス数は3,600以上あります。最も幅広く自動入力をご利用いただけるクラウド会計ソフトです。
人工知能・機械学習(AI)で、使うほど学習、賢く便利に
人工知能(AI)がビッグデータを元に勘定科目を提案。マネーフォワード クラウドは使うほど賢くなって、自動入力・自動仕訳がどんどん楽になります。
海外FX・国内FXの税金計算に関するよくある質問
海外FXの所得が20万円未満であれば税金は払わなくてよいのですか?
海外FXの所得(利益額から経費を差し引いた金額)が20万円未満であれば、確定申告は不要で所得税はかかりません。一方で、所得が20万円未満でも住民税は別途申告して納税する必要があります。
ビットコインFX・仮想通貨FXの利益にかかる税金もシミュレーションできますか?
ビットコインFX・仮想通貨FXの利益には総合課税が適用されるため、税金計算シミュレーションツールの「海外FXの利益および経費の入力」にそれぞれの利益と経費を入力して計算してください。
海外仮想通貨取引所の利益にかかる税金は計算できますか?
海外仮想通貨取引所を使った取引の利益には総合課税が適用されるため、税金計算シミュレーションツールの「海外FXの利益および経費の入力」にそれぞれの利益と経費を入力して計算してください。
海外FXとビットコインなどの仮想通貨取引は損益通算できますか?
海外FXとビットコイン・イーサリアムなどの仮想通貨取引(暗号資産取引)で得た利益は、同じ雑所得に分類されるため損益通算が可能です。
海外FXで出金拒否された利益分に税金はかかりますか?
海外FXで出金拒否された利益分には税金がかかる可能性が高いです。ただし、詳しくは必ずお近くの税務署もしくは専門家である税理士にお問い合わせください。
海外FXで保有中の含み益は利益に含まれますか?
海外FXでは保有しているポジションの含み益には税金がかかりません。よって、税金計算シュミレーションツールの「取引利益」に含める必要はありません。
海外FXのキャッシュバックにも税金はかかりますか?
海外FXで現金化が可能なキャッシュバックにも税金はかかります。そのため「海外FXの取引利益」にキャッシュバック額も合わせた金額を入力して計算してみてください。なお、海外FXの取引で損失が出ている場合は、受け取ったキャッシュバック額と相殺する(=マイナスする)ことが可能です。
海外FXのふるさと納税の目安額を知ることはできますか?
海外FXのふるさと納税の目安額は、税金計算ツールの結果部分にある「ふるさと納税可能額」をご確認ください。
まとめ
海外FXブローカーで手にいれた利益に関する税金について解説をしてきました。
海外FXブローカーで利益が出たら、適正な節税方法を実行しながら確定申告を行って、正しく賢く納税してください。
税金面だけで見ると、海外FXブローカーと日本国内FXブローカーは一長一短で、利用者によってどちらが有利かは断言できません。
しかし、FXでの利益が少ない初心者のうちは、税額を抑えられる海外FXブローカーが圧倒的におすすめです。
また、海外FXブローカーが行っているボーナスサービスのうち、現金として出金できないボーナスは課税対象外となります。
FXの収入が伸びてFXの収益が400万円ぐらいになると、税制的には日本国内FXの方が有利になります。
また、日本国内FXは税金面では少し有利でも、追証が発生して、最大レバレッジも25倍まで(将来的には10倍まで下がってしまう)、コピートレードやEAなどの取引ツールも外国に比べると少なく、取引手法に制限がたくさんあるなど、不自由な取引を強いられることが多いのが現状です。さらに、大きく儲けるための環境は、海外FXブローカーの方が揃っているのも事実です。
税金面でFXの収益が400万円を超えると、海外FXブローカーの方が税制的に不利に働きますが、大きく儲けるための環境は、海外業者の方が揃っていて、税金をたくさんとられてもトレーダーに残る収益の方が多くなる傾向にあります。
さらに本格的に収入が伸びた場合、法人化をする事を絶対にお勧めします。すると、日本国内FXブローカーと海外FXブローカーの税金面での違いよりも利益の方が桁違いに大きくなります。
いずれにしてもリスク管理を忘れず、より良い環境で取引を楽しみましょう。
この記事は、当サイトと提携しているVantageを参考に書かれています。
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